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不動産登記とは
不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況 (所在、面積など)
と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局 (登記所) の登記記録に記載し一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
登記記録
不動産登記記録には、土地登記記録と建物登記記録があり、土地、建物ともに「表題部」、「甲区」、「乙区」から成り立っています。
「表題部」 土地・・・所在、地番、地目、地積など
建物・・・所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など
「表題部」にする登記を表示に関する登記といい、土地家屋調査士の業務範囲です。表示に関する登記の中でも、不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は不動産登記法によって登記を義務付けられています。
権利に関する事項
「甲区」・・・所有者の住所・氏名・取得年月日・取得原因 (売買、相続などによる所有権移転など)
「乙区」・・・所有権以外の権利に関する事項 (抵当権設定・地上権設定など)
「甲区」「乙区」にする登記を権利に関する登記といい、司法書士の業務範囲です。
権利に関する登記は、不動産の権利関係を公示するためのもので、第三者に対する対抗力 (登記した権利を主張できる) があり、私的な権利の公示、保護を目的としています。
権利に関する登記は、するかしないかの判断は自由意思に委ねており、原則として、登記する義務はありません。
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